おはようございます。
レコード男子リョータです。
現在、Clubhouse(https://www.joinclubhouse.com)内で「レコード部」という倶楽部を主宰しています。
本来であれば、レコード談義をしつつそのレコードをかけて感動を共有したいところなのですが。。。
実は、レコードをかけるには、権利者の許諾が必要になるんです。
Clubhoseのルームで音楽は自由に楽しめないの?
レコードやCD他、第三者が制作した音源をClubhouse内で無許可で流すことはできません。
これは、著作隣接権のうち、いわゆる原盤権といってレコードなど音楽を配布できるようにした制作者の権利です。
作詩、作曲などはソングライターの著作権ですが、その楽曲をレコードやCDのように配布して聴けるようすることで制作者にも権利が発生します。
ご存知かもしれませんが、YouTubeが著作権の包括契約をしているからレコードやCDをかけられるかというとNGなんですね。
あくまで、自分で演奏するということに限定されるんです。
YouTubeが、著作権契約を包括的に締結しているおかげで、ある程度自由に弾き語りができるわけです。
ところが、Clubhouseは、いまのところ日本国内で例えばJASRACなどと包括的な契約をしていませんので、本来は、Clubhouseで演奏活動はできません。それは、アカペラでも同様です。
100%満足できるわけではありませんが、Clubhouseで第三者の楽曲を扱えるようにする方法はあります。
パブリックドメイン(Public Domain)という選択
Public Domain とは、著作権が切れているあるいは消滅した楽曲です。
たとえば、チャーリーパーカー、ガーシュインなど有名な人の楽曲もパブリックドメインの対象となっている楽曲があります。
Clubhouseのルームでパブリックドメインの楽曲を演奏することは可能となります。
ただし、レコードやCD他の第三者が配布できるように制作した音源は著作隣接権があるので注意が必要です。
Wikiペディアによれは次のように説明されています。
パブリックドメイン(public domain)とは、著作物や発明などの知的創作物について、知的財産権が発生していない状態または消滅した状態のことをいう。日本語訳として公有という語が使われることがある[注 1][1]。
パブリックドメインに帰した知的創作物については、その知的財産権を行使しうる者が存在しないことになるため、知的財産権の侵害を根拠として利用の差止めや損害賠償請求などを求められることはないことになる。その結果、知的創作物を誰でも自由に利用できると説かれることが多い。しかし、知的財産権を侵害しなくても、利用が所有権や人格権などの侵害を伴う場合は、その限りにおいて自由に利用できるわけではない。また、ある種の知的財産権が消滅したとしても、別の知的財産権が消滅しているとは限らない場合もある(著作物を商標として利用している者がいる場合、量産可能な美術工芸品のように著作権と意匠権によって重畳的に保護される場合など)。また、各法域により法の内容が異なるため、一つの法域で権利が消滅しても、別の法域で権利が消滅しているとは限らない。したがって、特定の知的創作物がパブリックドメインであると言われる場合は、どの法域でどのような権利が不発生あるいは消滅したのかを、具体的に検討する必要がある。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』パブリックドメイン
楽曲の使用許諾をとるという選択
パブリックドメインだけでもけっこう楽しめそうですが、それだけでは物足りないかもしれません。
それ以外の楽曲をどうすれば演奏できるようになるの?・・・
結論は「個人でJASRACと契約する」。
それによってClubhouse内での生演奏ができるようになります。
面倒?と思うかもしれませんが、第三者の楽曲をどんなに工夫して利用しても、シロでもグレーもなく確実に「クロ」となります。
遡って請求されることもあります。
面倒とかわからないと思っている方が多いのですが、実はとても簡単に申請できます。
JASRAC許諾申請は実は簡単なんです
まず、JASRACのページに行き、演奏したい曲を検索してみましょう。
いろいろ調べてみると良いでしょう?
他にも著作権管理団体はありますが、JASRACだけでもかなりの曲数があります。
海外の楽曲も提携していればJASRAC管理となっています。
また、JASRACでは、非商用申請という選択ができますが、他の管理団体では非商用申請のオプションが無いものもありますので、ここではJASRACでの申請で説明します。
JASRACに用意されている非商用利用での申請のおかげで格安で利用許諾を得ることができます。
まず、JASRACのページをご覧ください。
まず心配になるのが、どんだけお金かかるの?っていうことかもしれません。
こちらのリンク(使用料早見表)から表示されるページの下のほうに「非商用配信の場合で包括的利用許諾契約によるときの使用料早見表」という項目がありますのでそちらを参照してみてください。
たとえば、1年契約で年間1,320円でJASRACが管理する曲を利用可能になります。
登録されている楽曲ごとに許諾範囲が設定されていて、たとえばClubhouseで利用するには「配信」が許諾されている必要があります。
それらの条件は、検索画面で確認できます。
JASRACに許諾申請する方法については、JASRACの「J-TAKT申込画面サンプル(非商用配信)」のページで解説していますのでこちらからご覧いただけます。
※ここでは、Clubhouseで個人が弾き語りや生演奏をするという前提で解説します。
基本的には、JASRACの「J-TAKT申込画面サンプル(非商用配信)」の通りに進めれば申請できますが、各ページの入力ポイントやClubhouse固有の部分について解説をします。
1.JASRACのホームページに行きます
スマホの画面で解説します。
いよいよ申請です~オンラインライセンス窓口「J-Takt」で手続きします
申し込み完了後は必ず捺印した申込書を郵送してくださいね
この段階で申し込みはほぼ完了。
最後に許諾申込書を印刷して完了。
スマホで直接プリントできない場合には、PDFをPCなどに飛ばしてプリントしてください。
プリントしたら捺印して郵送です。
[申込書郵送先]
〒151-8540
東京都渋谷区上原3-6-12
JASRAC送信部ネットメディア課J-TAKT係
申込内容は、登録したメアドに届いているはずです。
「許諾申請中」と書けば、Clubhouseで第三者楽曲の弾き語りが開始できます。
郵送しないと手続きが進まず、後々トラブルの原因になりますから、必ず郵送してくださいね。
たぶん全プロセス10分以内で終わるはずです。
許諾申請しておけば安心してライブ演奏ができます。
それでは、クラハでお会いしましょう!
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